課税の対象となる財産とは

課税の対象となる財産とは

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

本来の相続財産 被相続人が死亡時に所有していた現金や預貯金、有価証券、土地・家屋、貸付金、無体財産権などの金銭に換算できる経済的価値のあるものすべてのことです。
生前の贈与財産 相続人が、相続の開始日前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産や相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。 相続税の計算をするとき、本来の相続財産に加えて計算します。
みなし相続財産 本来であれば被相続人の財産であったであろう財産で、相続税の計算上、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。 死亡保険金、死亡退職金などが該当します。