遺産分割の調停と審判

遺産分割の調停と審判

 遺産分割は、相続人全員による遺産分割協議によることが原則ですが、遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じない相続人がいる場合には、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用して解決を図ることができます。
 「遺産分割調停」は、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞き、事情を総合的に勘案して、相続人の全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
 しかし、「遺産分割調停」でも合意に達しない場合は、「遺産分割審判」に移行し、家庭裁判所の審判で結論を出すようになります。
 「遺産分割審判」では、「遺産分割調停」のように相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聴取し、審判を下すことになります。
 その場合、必要に応じて相続人や遺産の内容について調査をしたり、相続人の主張の正当性も検証されます。
 「遺産分割審判」には強制力があり、納得できない相続人も審判に従わなければなりません。ただし、不服があるときには、2週間以内に即時抗告を行うことができます。