後見人に就任する人
法定後見の場合
後見人は家庭裁判所が選任します。しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、希望があればその人の名前を記入しておきます。
しかし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、希望者が不適当であるとの判断がされると、別な方が選任されます。
候補者の記載がない場合は、家庭裁判所が弁護士等から選任します。
一般的には、後見人の候補者には、配偶者や子供、兄弟等の親族の名前を記載することが殆どですし、その方が就任することが多いです。
なお、身上監護と財産管理を分離して担当する「共同後見」や、法人自体が後見人に就任する「法人後見」が散見されつつあります。
任意後見の場合
任意後見は、自分が判断能力があるうちに、自分で後見人の候補者(任意後見受任者)を選任しておきます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 行方不明者
- 本人に対して訴訟を提起した者及びその配偶者及び直系血族
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不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
なお、後見人の候補者も人間です。必ず、本人よりも長生きするとは限りません。そこで、最近では法人を後見人にする方法も散見されています。