法定後見人ができること、できないこと

法定後見人ができること、できないこと

【成年後見人】ができること

(1)本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権)
(2)本人の財産を管理すること(財産管理権)
(3)本人が行った法律行為を取り消すこと
(4)本人の居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要

 ※ なお、成年後見人には同意権がないことには注意が必要です。成年後見人が、被後見人に「その法
  律行
為をしてもよい」と同意したところで、その判断能力に不安のある被後見人が期待どおりの行為
  をするかどう
かが不明だからです。


【保佐人】ができること

(1)家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権
(2)民法第13条第1項の法律行為の同意権と取消権
(3)上記以外の行為で家庭裁判所の審判があった法律行為の同意権と取消権

 

【補助人】ができること

(1)家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権
(2)民法第13条第1項の法律行為の一部の同意権と取消権

 

【成年後見人等】ができないこと

(1)日用品の購入という法律行為の取消権を行使すること
  ※日用品の購入は被後見人が自分でできるということ
(2)事実行為(介護をする行為等)
(3)医療行為の代諾
  ※ 実はこれは非常に悩ましい問題です。本人に身寄りなどが無い場合は、医師から治療についての
   承諾
を求められることがあります。しかし、原則を記せば、成年後見人には医療行為の承諾権は無
   いのです。な
らば、被後見人は治療を受けられず、そのまま放置されるしかないのでしょうか?
    この問題は早急な法整
備が必要だと思います。
(4)一身専属権(遺言、離婚、養子縁組、離縁など)
(5)本人の居住用不動産の処分
  ※ 家庭裁判所の許可が必要という意味