法定相続と相続人
被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を作成していなかった場合、法律で規定された内容で遺産分割をすることになります。これを『法定相続』と言います。
ただし、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。
法定相続の場合、相続の順位や割合は、以下のような法律の規定があります。
法定相続の場合の順位と割合
法定相続の場合の順位と割合は以下のように規定されています。
順位 | 法定相続人 | 割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4配偶者=3/4 |
- 配偶者は常に相続人となります。
- 子が複数いる場合は、子供の割合(1/2)を人数で均等に割ります。
直系尊属、兄弟姉妹の場合も同様の考え方です。 - 直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。
- 相続を放棄した方がいると、その方は初めから相続人ではなかった人として扱われ、相続人が変わることがあります。
相続人の調査
実際、相続となると、今まで会ったこともないような人間が権利を主張してきたり、直接の相続人でない人が権利を主張することも散見されます。
正しい手続きで、相続人を調査する必要があります。
- 被相続人(お亡くなりになられた方)の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
- 一般的には、1の調査で両親と子供、配偶者が確認できます。
- 子供(代襲相続人を含む)がいない場合は、直系尊属が相続人になりま す。そこで新たな戸籍等を取得する必要が生じる場合があります。
- 直系尊属がすべて亡くなっている場合は、兄弟姉妹に係る戸籍等を取り 寄せます。
相続人の調査をしていくと、「相続人が思っていたより多かった」とか、「知らない人間の名前が出てきた」ということがあります。
ですから相続人の調査が正確でなかったりすると、後から正当な相続人が出て来て、相続のやり直しになることがあります。
また、相続人が遠隔地にお住まいの場合や、現住所が不明になっている場合もあります。
そうなると、全ての相続人の戸籍を集める作業もかなりの負担です。早めに対応することが肝要です。