法定相続と相続人

法定相続と相続人

被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を作成していなかった場合、法律で規定された内容で遺産分割をすることになります。これを『法定相続』と言います。

ただし、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。
法定相続の場合、相続の順位や割合は、以下のような法律の規定があります。

法定相続の場合の順位と割合

法定相続の場合の順位と割合は以下のように規定されています。

順位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4配偶者=3/4
  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 子が複数いる場合は、子供の割合(1/2)を人数で均等に割ります。
    直系尊属、兄弟姉妹の場合も同様の考え方です。
  • 直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。
  • 相続を放棄した方がいると、その方は初めから相続人ではなかった人として扱われ、相続人が変わることがあります。

相続人の調査

実際、相続となると、今まで会ったこともないような人間が権利を主張してきたり、直接の相続人でない人が権利を主張することも散見されます。
正しい手続きで、相続人を調査する必要があります。

  • 被相続人(お亡くなりになられた方)の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
  • 一般的には、1の調査で両親と子供、配偶者が確認できます。
  • 子供(代襲相続人を含む)がいない場合は、直系尊属が相続人になりま す。そこで新たな戸籍等を取得する必要が生じる場合があります。
  • 直系尊属がすべて亡くなっている場合は、兄弟姉妹に係る戸籍等を取り 寄せます。

相続人の調査をしていくと、「相続人が思っていたより多かった」とか、「知らない人間の名前が出てきた」ということがあります。
ですから相続人の調査が正確でなかったりすると、後から正当な相続人が出て来て、相続のやり直しになることがあります。

また、相続人が遠隔地にお住まいの場合や、現住所が不明になっている場合もあります。
そうなると、全ての相続人の戸籍を集める作業もかなりの負担です。早めに対応することが肝要です。