公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成方法
- 2人以上の証人と一緒に、公証人役場へ出向きます。
- 遺言者は、遺言の内容を公証人に口述します。
(障害をお持ちの方は、手話や筆談によりることも可能です) - 公証人は口述内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
- 遺言者および証人が筆記内容を確認したうえで、各自が署名・捺印します。
- 公証人がその証書に署名捺印します。
公正証書遺言の作成準備
- 遺言の内容、特に相続割合をあらかじめ決めておきます。
- 証人を2人以上選任しておきます。
※ 推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇用人などは証人になれません。 - 公証人役場へ出向く日時を決めます。
なお、公証人役場へ出向けない方の場合は、出張してもらうこともできます。 - 必要な書類を収集します。
(1)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
(2)不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書等
(3)預貯金通帳
(4)受遺者の戸籍謄本、住民票等
(5)証人の住民票 - 可能であれば遺言執行者も決めておく
※遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、様々な手続きを行う方の事です。
完成した遺言の原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらか長い期間、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言は、紛失、偽造を防止できることと、裁判所の検認が必要ないなどのメリットがありますので、公正証書遺言がお奨めです。
ここまで、公正証書遺言の作成方法と手順について記しましたが、実務ではあまりこのような方法は利用されません。
公証人の方もお忙しいですし、公証人役場でいろいろ考えていたのでは、効率的に手続きが進みません。
そこで予め行政書士などの専門家が遺言者と公証人との間に入り、遺言書の原案を検討し、
遺言者本人や証人に公証人役場に出向いていただく時には、
その確認作業をするというような段取りをとる事が多いです。