相続放棄
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。相続を放棄すると「元々相続人ではなかった」という扱いになります。
相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などには、金融機関等から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるケースもあるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
「親父が勝手に作った借金を背負わされてはかなわない」というような方々のために「相続放棄」という方法があるのです。そして、放棄さえしてしまえば、一切の借金の支払いに応じる必要はなくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
では、相続放棄の注意点をみてみましょう。
- 相続放棄をするためには、通常は相続開始(被相続人の死亡日の翌日) から3ヶ月以内(正確には相続の開始を知ったときから3ヶ月以内)に家庭裁判所に申請をする必要があります。
- 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
- 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄 する」ことしか選ぶことはできません。
相続放棄も大切な手続きです。是非ご検討ください。
相続放棄の手続きの流れ
(1)必要な添付書類(放棄する方の戸籍等)を収集します
(2)相続放棄の申述書を準備します
(3)家庭裁判所へ放棄の申立を行います
(4)家庭裁判所から照会があった場合はそれに回答します
(5)問題がなければ、家庭裁判所で放棄の申述が受理されます
(6)家庭裁判所から通知書が送られてきて手続きは完了です
(7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を
交付してもらうことができます
必要書類 | ◆相続放棄申述書 ◆被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票 ◆申述人・法定代理人等の戸籍謄本 ◆申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手 |