銀行口座・郵便貯金・有価証券

銀行口座・郵便貯金・有価証券

銀行口座・郵便貯金

 被相続人名義の銀行口座や郵便貯金などは、被相続人が死亡したことが判明すると凍結されてしまうことが殆どです。 これを解約する必要がでてきます。
 銀行口座・郵便貯金の相続手続きで必要な書類は下記のとおりです。
 平成28年12月19日の最高裁判例により、共同相続人全員の同意がなければ、預貯金の払戻しができないこととなった。一方で、そうなると各種被相続人に関する費用の支弁が困難となる事象も生じてきている。そこで、令和元年7月の法改正で、共同相続人が単独で、預貯金の額の3分の1に法定相続分を掛けた額まで、払戻しができることになりました。ただし上限額は150万円までです。

必要書類

◆被相続人の出生から死亡までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
◆相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書、住民票
◆遺産分割協議書又は遺言書
◆故人名義の預金通帳、キャッシュカード
◆その他銀行所定の書類(銀行窓口でお問い合わせ下さい)

提出先 各銀行の本支店・郵便局

 

株 式

 相続人が相続する財産のなかに株式があり、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き

 上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。
1.証券会社との手続
 証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

必要書類 ◆株式名義書換請求書
◆取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
◆相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
◆相続人全員の印鑑証明書
◆被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
◆相続人の戸籍謄本
◆遺産分割協議書

 これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

2.株式を発行している株式会社との手続
 株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをする必要があります。通常、この手続きは取引のある証券会社が代行してくれます。その際、相続人は「相続人全員の同意書」を用意する必要があります。

 非上場株式の名義変更手続き非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。