代表者が外国人の場合の宅建業免許
2017年07月12日(水)2:25 PM
宅建業免許
最近、珍しい免許申請をしましたのでご案内いたします。
ご存知の通り、宅建業の免許が必要なケースは、「不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して、売買・交換・賃借等を反復・継続して行い、社会通念上事業の遂行とみられる行為」を行う場合が該当します。
ここまでは皆さんご存知なのですが、海外在住の外国人が日本の会社の代表取締役をしているケースがあります。そのようなケースの場合、どのような申請になるか簡単にご案内します。
住民登録がない
まず、海外在住の外国人の場合は、住民登録がありません。ですから役所で発行していただく書類が準備できないものがあります。
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 印鑑証明書
等です。
では、その代わりにどのような書類を用意するのでしょうか。
- パスポートのコピー
- 誓約書(本人の直筆サイン必要)
です。
宅建業協会に加入する場合
多くの宅建業者の方が、宅建業協会に加入すると思われますが、宅建業協会に加入する際に、代表取締役が連帯保証人になる必要があります。その連帯保証人の書類には代表者の個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。その印鑑証明書の代わりになるのが「サイン証明」です。
その代表者の国の領事館などで発行してもらいます。連帯保証の書類には本人がサインをします。
※なお、代表者が外国人の場合は、政治連盟には基本的に加入できませんので、ご注意ください。
政令使用人の選出
代表者が海外在住の外国人で、宅建業の事務所に常勤できない場合は、「政令使用人」を選任しなければなりません。
書類には本人がサイン
申請書類で、本人の印鑑(個人印)が必要なものには、本人がサインをしなければなりません。
宅建業免許の申請で、代表者が海外在住の外国人の場合の注意点を簡単にご案内させていただきました。