宗教法人

宗教法人

宗教法人の設立

 ご存知の通り、現在宗教法人の新規設立はとてもハードルが高く、認可と取るのはかなり難しいのは事実です。しかし、法人格が取れれば、主に税制面でのメリットが大きいことは皆様もご存じのことでしょう。
 ここでは、設立に関しましては簡単にご案内します。
※ 現在は当事務所単独の判断での宗教法人設立は承っておりません。行政庁様と相談をしながら進める
 こととしております。

宗教法人の要件

宗教法人は主に以下に記します要件を具備している必要があります
1.教義を広めること
 一般的に宗教であれば「教義」というものがあり、それを広く知らしめていく活動がされることが一般的です。
2.儀式行事を行うこと
 宗教活動の一環として、日頃から儀式行事が行われていることが大切です。
3.信者を教化育成すること
 教義を広めていくことによって、所謂「門信徒」の教化が行われ、その方々が把握できるような状態であることが大切です。つまり一見さんではダメだということです。
4.礼拝の施設を備えること
 マンションの1室というようなものでなく、公開性を有する礼拝の施設があることが大切です。

設立手続き

手続き


 宗教法人を設立しようとするものは,所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所轄庁への認証申請の少なくとも1か月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。なお、宗教法人は、所轄庁の規則の認証を得た後,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
(文化庁ホームページより抜粋) 
 ですから、事前に行政庁とよく打ち合わせをすることが大切ですが、その上で、行政の了解が得られたら、次のような流れで設立の手続きを進めます。
 1.規則(会社でいうところの定款)を作成し、設立会議の議決を経る
 2.包括宗教団体の承認
 3.公告
 4.規則認証申請
 5.所轄庁において審査が行われます
 6.認証書、認証した規則およびこれらの謄本の交付
 7.設立登記(法人成立)
 8.所轄庁へ登記を完了したことの届出

必要な添付書類

 

1.宗教団体証明書
2.公告したことを証する書類(公告証明書)
3.申請人が宗教団体を代表する権限を有することを証する書類 (証明書)
4.代表役員及び責任役員就任受諾書
5.代表役員及び責任役員に就任を予定されている者が欠格条項に該当しないことを証する書類
 (成年被後見人でない証明書や破産者でない証明書)
6.宗教法人設立会議議事録(写し)
7.包括宗教団体の規則等における被包括法人設立に関する手続きを経たことを証 する書類(承認書写し)
8.公益事業およびその他の事業に関する書類
 等ですが、状況に応じ礼拝の施設に関する資料などを添付します。