在留期間更新申請
在留期間更新申請(転職あり)
見知らぬ外国人の方からのご依頼は受けておりませんので、ご了承ください。
転職歴がある場合の在留期間更新申請
在留期間の途中に、転職をした履歴がある場合で、転職前の会社で従事した職種と変わらないものの、在留期間の残りが少ない場合には、「在留期間更新許可申請の(転職あり)」をすることとなります。
なお、就労系の資格で、以前は「技術・人文知識・国際業務」で通訳をしていたのに、転職後は、コックになったという場合は、そもそも在留資格が異なりますから、不許可になる可能性が高くなります。
転職前の会社で従事した職種と異なる職種に転職する場合は、事前に「在留資格変更許可申請」をする必要があります。
在留期間更新申請(転職あり)に必要な書類
ここでは、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている中小企業を例にします。
1 在留期間更新許可申請書
2 パスポート(原本)
3 在留カード(原本)
4 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
5 「退職証明書」(転職前の会社が発行したもの)
※前の会社で「退職証明書」を発行してもらって無い場合はご相談ください。「退職証明書」がなく
ても申請できるケースがあります。
6 申請人の履歴書
7 住民税の課税証明書
※就労1年目等で、住民税が課税されていない場合はご相談ください。
8 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
① 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
② 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
③ 会社等の案内書(会社案内やパンフレットなど)
* 上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
9 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
① 雇用契約書の写し
② 辞令の写し
③ 採用通知書の写し
④ 上記①から③に準ずる文書
10 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
11 手数料(¥4,000)
在留期間更新申請(転職あり)にあたっての留意事項
転職した場合に、よくある質問に次のようなものがあります。「小さい会社ではなかなか許可にならないと聞きましたが・・・」というものです。
この質問に対する答えとしては、「そのようなケースもあるかもしれませんが、決して会社の大きさは決定的な判断材料とはなりません」ということです。大切なことは、「その会社がコンプライアンスに則って企業経営をしているか」、「継続的に事業を行っていかれる見込みがあるか」でしょう。
当事務所は、極めて小さな会社でも許可を取っています。
なお、許可になった場合、【手数料】のところに赤ペンでチェックがされています。