遺留分の放棄

遺留分の放棄

遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている
遺産の一定の割合のことをいいます。
この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は、法上当然に無効となるわけではありませんが、
遺留分権利者が減殺請求を行った場合に、その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。

遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。なお、遺留分を放棄したからと言って相続の放棄をしたことにはなりません。
遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となります。

被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留分を放棄した相続人も相続権を失わないし、
遺産分割協議の当事者にもなります。

※遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、
相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することをいいます。

申立をする人 遺留分を有する相続人
申立ての時期 相続開始前(被相続人の生存中)
申立先 被相続人の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
    (申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
    なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
申立てに必要な書類 申立書
標準的な申立添付書類
(1)被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
(2)申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出 が必要な場合があります。