限定承認

限定承認

 限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
 プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
 限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

  • 相続人全員が共同して申述する必要があります。
  • 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
  • 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされます限定承認が有効なケースとしては、以下のようケースが考えられます。
    1.債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
    2.相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
    3.債務引き受けたとしても、相続したい財産があるような場合いずれの場合も、相続が発生した早
     い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続すべきか否かを判断することが重要です。

 限定承認も大切な手続きです。