生命保険のお手続き

生命保険のお手続き

生命保険金を請求する際に必要な書類

 生命保険金を請求する際に必要な書類は、概ね以下のとおりです。

必要書類 ◆保険金請求書(保険会社所定の物)
◆保険証券・死亡診断書(死体検案書)
◆被相続人の住民票及び戸籍謄本
◆保険金受取人の印鑑証明書
◆災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

 ※ 必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認することが大切です。

生命保険のお受取人と相続財産

 生命保険金のお受取人と相続財産については、受取人がどのように指定されているのかで変わってきますので注意が必要です。

【事例1】
 相続人以外の者が保険金の受取人として指定されている場合

 ⇒ 保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。

【事例2】
 保険金の受取人が相続人のうちの1人が指定されている場合

 ⇒被相続人が、相続人のうちの1人を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権はその受取人の固有
  の権利ですから、原則として相続財産にはなりません。

【事例3】
 保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされている場合

 ⇒自分自身を受取人として契約していた場合は、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は相続財
  産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。

 ※ 現在は、遺言によって保険金の受取人を変更できるようになっています。遺言がある場合は、遺言が優先
  されますので、遺言がある場合の遺産分割の事例によります。