自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方

遺言は、その種類によって法律で書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、その書式に適合していなければ、無効になる恐れがあります。

ここでは自筆証書遺言の書き方についての説明をいたします。
なお、可能であれば、行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成のポイント

  • すべてを自筆で書くこと。
  • 用紙の制限はない。極端なことを記せば、紙でなくても構わない。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが、変造防止の観点から、鉛筆は避けた方がいい。
  • 日付、氏名も自筆で記入すること。なお、日付は通常平成●●年■月▲日というように記載しますが、遺言成立の日が確定できればいいので、「私の還暦の日」という記載も認められます。逆に平成●●年■月吉日は無効と解されている。
  • 捺印をすること。実印で押印し、印鑑証明書を付けておくことが望ましい。ただし、拇印、指印も可とされている。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名します。自筆遺言の訂正は、細かなルールがありますので、できれば専門家に相談するか、書き直すことが望ましい。
  • なお、平成31年1月の法改正により、遺産目録は自筆でなく、パソコン等で作成したもでも可能になりました。
  • 令和2年7月施行ですが、法務局にて自筆証書遺言を保管する方法も採用されます。この方法によりますと、自筆証書遺言でも検認の手続きが必要無くなります。

その他の注意点

  • 遺言書に用いられる字、用語については制限がありません。かな、漢字、ローマ字でもよい。意味内容がしっかり判れば略字も認められる。
  • 遺言書が数枚にわたる場合は、割印することが望ましい。
  • 相続あるいは遺贈する財産の特定について、既登記の不動産の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)の表示をそのまま記載したほうがよい。
  • 遺言書は封筒に入れることは義務ではないが、封筒に入れる場合は以下を参考にされたい。

遺言書を入れる封筒の記載例

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