任意後見と各種契約

任意後見と各種契約

1.財産管理事務委任契約

 財産管理(事務)委任契約は、後見契約の一部のようにも思えますが、任意後見契約は、「ご本人の判断能力の減退があった場合」に、任意後見監督人が選任されたから始まるのですが、そこまでいかなくても、早めに信頼できる人に財産を預けたいという方も多いのです。%e8%b2%a1%e7%94%a3
 そこで、財産を管理してもらう時期を自分で決めたいという方に利用されるのです。
 特徴としては
 1.当事者間の合意のみで効力が生じる
 2.内容を自由に定めることが出来る
 の2点が挙げられます。

財産管理事務委任契約のメリット

  • 判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

  • 開始時期や内容を自由に決められる
  • 本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理事務委任契約のデメリット

  • 任意後見契約と異なり、公正証書の作成が必須ではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない。実際にお手続きなどでは、その都度委任状を求められることが多いです。ただし、契約書を公正証書にすることは可能です。

  • 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、財産管理を委任された人をチェックするシステムがない。

  • 成年後見制度(法定後見)のような取消権はない

 以上のことを確認し、財産管理(事務)委任契約を締結するか否かの判断をしてください。

2.死後事務委任契約

 人が亡くなると、葬儀や埋葬に関すること、遺品整理や様々な役所への届出などの手続が必要になります。このような死後の事務手続きを委任する契約が「死後事務委任契約」です。
 つまり、自分の死後の様々なお手続きを事前に委任する契約のことです。
 最近は、一人暮らしの高齢者も増え、お子様と疎遠になっている方等がこの契約を利用されることがあります。
 なお、この契約がより確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言執行者を指定していただくことも有効です。

契約内容の注意点

 ご存じの通り、葬儀にはある程度纏まったお金が必要です。また、遺品整理や様々な事務にも相応の費用が必要となります。
 任意後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
 遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定するなどして、死後の事務を円滑に進めるようにすることも大切です。
 なお、子供等、きちんとした相続人が居る場合には、その方々の意向に反する内容ではトラブルになるおそれがあるので、あらかじめ親族の了解を得ておくことが望ましいでしょう。

死語の主な事務手続き

  • 親族関係者への連絡

  • 医療費等様々な支払いに関する事務
  • 不動産や施設の解約と返戻金の受領

  • 葬儀や埋葬に関する事務
  • 役所などへの諸届け事務
  • 家財道具や生活用品の処分

3.見守り契約

見守り契約のメリット

  • 任意後見の開始時期を早期に把握できる

  • 本人に安心感を与えられる

見守り契約のデメリット

  • 契約に伴う定期的な支出が発生する