相続時精算課税

相続時精算課税

image004

相続時精算課税とは、『60歳以上の両親から20歳以上の推定相続人である子又は孫への贈与(住宅取得資金の場合については「60歳以上の両親」という制限なし)については、2,500万円まで贈与税がかからない』というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります。

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

わかりやすくご説明しますと、「贈与した金額については一定額まで贈与税を賦課しませんけれども、
相続が発生したときは、それを相続財産として相続税を賦課しますよ」ということです。

  • 財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・60歳(注1)以上の親
  • 財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・20歳(注1)以上の子又は孫である推定相続人
    (注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判断します。

※「相続時精算課税制度」を一度選択すると、「暦年課税制度」は利用できません。

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

  相続時精算課税制度 暦年課税制度
贈与者 60歳以上(住宅取得資金の場合には制限なし) 親族間のほか第三者からの贈与を含む
受贈者 20歳以上の贈与者の推定相続人(子、もしくは孫) 年齢制限なし
選択 必要(贈与者ごと、受贈者ごとに選択)
→一度選択すれば、相続時まで継続適用
不要
課税時期 贈与時(その時点での時価で課税) 贈与時(その時点での時価で課税)
控除 特別控除2,500万円
(限度額まで複数年利用
※住宅取得資金の場合には
限度額が変わります
毎年110万円
(毎年利用可)
税率 一律20% 10%~55%の8段階
相続時の取り扱い 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。
贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算
(相続税額を超えて納付した贈与税は還付されます)