産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬許可とは

産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて業とする場合、産廃を積む場所・下ろす場所それぞれの自治体の許可を受けなければなりません。また、収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。感染性産業廃棄物のように早急に処分することが望ましい廃棄物については、保管が認められない場合がありますので注意が必要です。産業廃棄物収集運搬の許可申請には、たくさんの書類を作ったり集めたりと大変手間がかかります。是非、専門の行政書士をご利用くださいますようお願い申し上げます。

産業廃棄物の種類

さて、では産業廃棄物とはどのようなものを言うのでしょうか?
産業廃棄物は、「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」によっても具体的に定義されていますが、産業廃棄物とは事業活動によって生じる廃棄物のことをいいます。また、産業廃棄物には、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分類されます。さらに「特別管理産業廃棄物」には「特別有害産業廃棄物」というものがあります。具体的には下表のとおりです。

産業廃棄物の種類と具体的な例

区分 種類 具体的な例
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
(2)汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
(3)廃油 グリス( 潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
(4)廃酸 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物( 合成ゴムを含む)
(7)ゴムくず 天然ゴムくず( 注:合成ゴムは廃プラスチック類)
(8)金属くず 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属、
金属の研磨くず、切削くずなど
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど、
コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等
(10)鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど
(11)がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
(12)ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
*排出業種等が限定されるもの (13)紙くず 以下の業種から発生する紙くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 (注:これ以外の業種から発生する、コピー用紙などは、事業系一般廃棄物)
(14)木くず ①以下の業種から発生する木くず、おがくず、バーク類など
→建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 (注:これ以外の業種から発生した②以外のものは、事業系一般廃棄物) ②貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) (注:木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません。)
(15)繊維くず 以下の業種から発生する天然繊維くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 (注:これ以外の業種から発生する、不要な天然繊維製の衣服などは、事業系一般廃棄物)
(16)動物系固形不要物 と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物
(17)動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物(魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど)
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの

*上記表の(13)~(19) は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。(ただし、(14)②は全ての業種で産業廃棄物になります。)

特別管理産業廃棄物の種類と具体的な例

種類 具体的な例
廃油(引火性廃油) 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の廃油
→第4 類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物性油類以外のものなど
感染性廃棄物 pH2.0以下の酸性廃液→廃硫酸、廃塩酸など
廃アルカリ(廃強アルカリ) 感染のおそれがある産業廃棄物
→病院や研究機関などから排出されるものであって、感染のおそれがある産業廃棄物
特定有害産業廃棄物
廃ポリ塩化ビフェニル
(PCB)等
廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油
→古い難燃性絶縁油の一部など
ポリ塩化ビフェニル
(PCB)汚染物
ポリ塩化ビフェニルが付着、封入、又は染み込んだ産業廃棄物
→古い高圧トランス、進相コンデンサなどの一部
ポリ塩化ビフェニル
(PCB)処理物
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処理したもので、基準に適合しないもの
廃石綿等(アスベスト) 飛散性のある廃石綿等、又はそれらが付着しているおそれのあるもの
→吹きつけ石綿、石綿含有(保温,断熱,耐火被覆)材、使用器具・機材など
廃油(廃溶剤) 特定の廃溶剤で特定施設から排出されたもの、及び当該廃油を処理したもので基準に適合しないもの(※詳細は割愛させていただきます)
その他 特定施設からの廃棄物のうち、特定の有害物質が基準を超えているもの(※詳細は割愛させていただきます)

収集運搬業の許可要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。

欠格事由に該当しないこと

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。なお、許可後においても下記のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分する日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 5に規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までのいずれかに該当するもの

10 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの

11 暴力団員等がその事業活動を支配する者

12 個人で政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの

経理的基礎を有すること

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の許可基準には、申請者の経理的基礎として「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」とあります。以下の1~3に該当する方は注意が必要です。

  • 金銭債務の支払い不能に陥った者
  • 事業の継続に支障を来すことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である者
  • 債務超過に陥っている法人等及び民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生手続等の手続が開始された法人等

なお、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等も総合的に判断されます。財務内容によっては、収支計画書を提出することで経理的基礎の健全性を説明する場合があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了

申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。
そのため、法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

東京都知事認定講習会(東京の場合)

許可申請の際、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員又は(※)令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者が、業の種類に応じた東京都知事認定講習会を修了していることが必要です。平成23年3月1日現在、東京都では、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会を認定講習会とされています。

※認定講習会の修了者が令第6条の10に定める使用人の場合
申請書に記載された使用人で、本店とは別の場所にあり、都内を事業範囲とする支店等又は工場における長に限ります。
※使用人が認定講習会の修了者として申請されるかたは、あらかじめ東京都と相談する必要があります。

令第6条の10に定める使用人とは

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者です。

  • 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

東京会場の申し込み受付及び全国の講習会の日程の問い合わせ先
(社)東京産業廃棄物協会千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル7階
電話03-5283-5455 FAX 03-5283-5592

修了証

申請に必要な修了証は下記のとおりです

講習の種類
申請の種類
産業廃棄物処理業講習種類会
(収集運搬課程)
特別管理産業廃棄物処理業講習会
(収集運搬課程)
新規 更新 新規 更新
新規許可申請 × ×
更新許可申請

運搬設備の要件

産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。特に、液状のもの、泥状のものを収集運搬する場合は、タンクローリー車、運搬容器等を用いることが求められますし、特別管理産業廃棄物を扱う場合には、バイオハザードマークの入った容器を使用したり、冷凍車を使用したりする必要がある場合があります。なお継続的に運搬設備等の使用権限を有する必要があります。

運搬方法対策例
産業廃棄物の種類 飛散・流失防止の対策例
汚泥、動植物性残さ、動物の死体 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
容器:ドラム缶(オープンドラム)
廃油 車両:タンク車
容器:ドラム缶(クローズドラム)
廃酸・廃アルカリ 車両:耐腐食性のタンク車
容器:ケミカルドラム(クローズドラム)
プラスチック容器
燃え殻、ばいじん、鉱さい 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバック
動物の糞尿 車両:タンク車
容器:ドラム缶(オープンドラム)
その他の産業廃棄物、汚泥
(脱水後のものに限る)
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け
容器:フレコンバック
石綿含有産業廃棄物を含む場合 飛散防止の対策例
石綿含有産業廃棄物 車両:ダンプの荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけする。破砕、変形しないよう整然と積重ねる。

事業計画の要件

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

許可申請に必要な書類

新規 個人の場合 ※東京都の場合

申請書類
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 欠格条項に該当していない者である旨の誓約書
  • 経理的基礎に関する事項
  • 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
  • 車両の写真(斜め前と斜め後ろの対角線方向の写真)
    ※新規許可申請の場合:全ての車両
  • 容器の写真
    (注)トレーラー(荷台部分)は容器として扱います。
申請者に関する書類
  • 住民票抄本
  • 登記事項証明書(被後見人等が登記されていないことの証明書)
  • 申請者の印鑑証明書
  • 許可証の写し(他県の許可をお持ちの場合)
  • 所得税納税証明書「その1納税額等証明用」
  • 確定申告書B(第1表)の写し(直近3年分)
  • 講習会修了証の写し
  • 駐車場の使用権限を証明する書類(契約書等)
  • 使用する全車両の車検証の写し
  • ディーゼル規制対象車は、粒子状物質粒子状物減少装置(PM減少装置)の装着証明書の写し

新規 法人の場合 ※東京都の場合

申請書類
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 欠格条項に該当していない者である旨の誓約書
  • 経理的基礎に関する事項
  • 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
  • 車両一覧表
  • 車両の写真(斜め前と斜め後ろの対角線方向の写真)
    ※新規許可申請の場合:全ての車両
  • 容器の写真(斜め前と斜め後ろの対角線方向の写真)
    (注)トレーラー(荷台部分)は容器として扱います。
申請者に関する書類
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 申請者の印鑑証明書
  • 法人印鑑証明書
  • 役員(監査役を含む)住民票抄本・登記事項証明書(被後見人等が登記されていないことの証明書)
  • 法人が5%以上出資している場合、その法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 許可証の写し(他県の許可をお持ちの場合)
  • 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表(直近3年分)
  • 法人税の納税証明書「その1 納税額証明用」(直近3年分)
  • 講習会修了証の写し
  • 駐車場の使用権限を証明する書類(契約書など)
  • 使用する全車両の車検証の写し
  • ディーゼル規制対象車は、粒子状物質粒子状物減少装置(PM減少装置)の装着証明書の写し

よくあるご質問と回答

Q1.栃木県で産業廃棄物を積んで、東京都で降ろす場合、どこに対して許可の手続きをするのですか?
A1.産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県への申請が必要です。
この場合、栃木県知事と東京都知事の2箇所申請が必要となります。
ちなみに、埼玉県を経由するとしても、経由地の埼玉県知事の許可は不要です。
逆に、埼玉県で積んで、東京都を経由して、千葉県で降ろす場合は、埼玉県知事と千葉県知事の許可が必要ですが、東京都知事の許可は不要です。
Q2.許可申請から許可が出るまでの期間は?
A2.許可申請から許可が出るまでの期間は、自治体にもよりますが、約2カ月程度かかるものとお考えください。さらに、書類の収集・作成期間も含めますと、3ヵ月程度かかりますので、お早めにご相談下さい
Q3.申請の手数料はいくらですか?
A3.下表のとおりです

平成27年12月1日現在(東京都の場合)

81,000円 更新許可申請 積替え保管を除く 42,000円 積替え保管を含む 73,000円
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 積替え保管を除く 42,000円
積替え保管を含む 73,000円

これって産業廃棄物?

産業廃棄物か否かの判断って意外と難しいですよね。
ここでは事例を示して、産業廃棄物か否かを考えてみたいと思います。

【事例1】機械のメーカーが、新品を納品する時に、古い機械を廃棄物として下取りする場合

⇒結論としては、この場合は産業廃棄物にならないと考えられます。
一般的に「下取り」の場合は産業廃棄物から除外できることになっています。

【事例2】事業者Aが古くなった機械を産業廃棄物として処理しようと考えていたところ、B事業者が無償で回収してくれるというので引き渡した。B事業者は引き取った機械を3万円でY事業者に売り渡した。Aはこの対応で良かったのか不安を抱いている。

⇒結論としては、B事業者が機械を売却して得た3万円から運送費を差し引いても利益が出るようであれば、これは産業廃棄物ではないと解釈していいと思います。つまり引き取りにかかる経費以上の価値があれば廃棄物ではないという解釈でいいと思います。