技能実習制度(介護2)

2017年06月27日(火)7:55 PM

技能実習介護2

多くの皆様が関心を寄せている、介護に関する技能実習の基準が、6月21日から、厚生労働者においてパブリックコメントを募集しています。
これまでも、いろいろな噂がありましたが、ポイントをまとめてみましょう

1.日本語能力

【技能実習1号】 日本語能力試験のN4相当に合格していること
【技能実習2号】 日本語能力試験のN3相当に合格していること

2.入国後講習

原則として240時間以上の日本語教育を行うこと
 ※ただし、この項目は入国前講習によって短縮できる

3.技能実習を行わせる体制

①技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者と同等以上の者を置くこと
②技能実習生5名につき1人以上の技能実習指導員を選任していること

4.受け入れられる人数

優良機関においては、1号から3号まで合計で、常勤職員と同数まで受け入れることができます。

監理団体に関すること

ここでは、事業協同組合について記します。

介護の実習生を受け入れられる事業協同組合

①一般監理事業に係る許可を受けていること
②当該法人の全ての会員又は組合員が介護等の業務及びこれに関連する業務を行う事業者であること
 ここは、結構重要なポイントです。①または②の要件のいずれかを満たせばいいのですが、一般監理事業の許可を受けられず、特定監理事業の許可の場合は受入れができないということになります。
 ただし、介護事業者の団体である場合は、その限りではないようです。

技能実習計画の作成指導について

①5年以上介護等の業務に従事した経験を有するものであること
②介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること
 上記の、①②の両方を満たす者を技能実習計画の作成指導にあたらせなくてはなりません。つまりそれなりの経験がある方に指導員になっていただく必要があるということです。


 全体的には厳しい条件もあるものの、常勤職員と同数まで実習生を受け入れられるという緩和措置もあるので、結構多くの実習生が入って来る可能性は大きいですね。
 なお、厚生労働省のホームページにも記してありますが、介護の実習生は、当初はベトナム人を主として受け入れるような報道がありましたが、それは明確に否定されています。

 関心のある方は下記へ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html


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