協同組合やNPO法人の解散

2016年04月09日(土)11:38 AM

 新年度とということもあり、協同組合やNPO法人の解散のお問い合わせをいただきます。では、協同組合や NPO法人の解散のお手続きを簡単に見てみましょう。
 協同組合の運営にお困りの場合などのご相談にも積極的に応じています。

協同組合

 協同組合は、
1.総会(総代会)の議決
2.定款で定める存立時期の満了
3.その他の解散理由の発生
により解散します。

総会(総代会)の決議で解散の場合をみてみましょう

1.まず総会(解散総会と称します)で解散を決議します
2.解散総会で清算人を選出します
 ※通常は代表理事が就任しますが、選ばれて税理士さんや行政書士が併せて就任することもあります。
  その場合には清算人代表を選出します。

解散の登記・公告

1.解散総会の議決を受け、解散(清算人)を登記します
2.原則として官報に解散の公告をし、債権者等にも通知をします
 ※公告後2箇月間は周知期間となります

解散の届出

1.認可行政庁に解散の届出をします
 必要な書類は以下の通りです。
(1)中小企業等協同組合解散届書
(2)登記事項証明書(解散の登記をしたもの)
(3)解散を決議した総会(又は総代会)議事録の謄本

清算活動と結了

1.解散の決議後は清算活動に移行しますので、組合としての事業活動はできませんし、新規の加入や任
 意の退会も原則としてできません。
2.残余財産の処分をします。
 ※解散に伴う残余財産の分配方法については、中小企業等協同組合法上明文の規定はないが、残余財産
  の分配は、持分の払戻し的性格を有するので、定款で定める計算方法によって算定された持分に応じ
  て行うべきです(通常は出資割合に応じて分配していいということです)。
3.清算事務が終了したら、結了総会を開催します。

結了の登記

1.最後に清算結了の登記をして解散の全てが完了します

NPO法人

 NPO法人の協同組合と同様の流れですが、NPO法人の方が少し手続きが多いです。
 NPO法人は、
1.社員総会の議決
2.定款で定めた解散事由の発生
3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 等の解散理由の発生により解散します。

社員総会の決議で解散の場合をみてみましょう

1.まず社員総会(解散総会と称します)で解散を決議します
2.解散総会で清算人を選出します
 ※通常は理事全員が就任しますが、選ばれて税理士さんや行政書士が併せて就任することもあります。
  複数の清算人が居る場合は清算人代表を選出します。

解散の登記・公告

1.解散総会の議決を受け、解散(清算人)を登記します
2.官報に解散の公告をし、債権者等にも通知をします
 ※公告後2箇月間は周知期間となります

解散の届出

1.認可行政庁に解散の届出をします
 必要な書類は以下の通りです。
(1)特定非営利活動法人解散届出書
(2)登記事項証明書(解散の登記をしたもの)
2.清算人就職届出書の提出
 登記事項証明書(清算人の登記をしたもの)を添付します

清算活動と結了

1.解散の決議後は清算活動に移行しますので、法人としての事業活動はできません。
2.残余財産の処分をします。
 ※解散した法人の残余財産は、定款で定める帰属先に帰属します。一般的に定款に規定する場合は、以
  下の者のうちから選ぶことになっていますので、いずれかに帰属させることになります。
(1)他の特定非営利活動法人
(2)国又は地方公共団体
(3)公益社団法人又は公益財団法人
(4)学校法人
(5)社会福祉法人
(6)更生保護法人

結了の登記

1.最後に清算結了の登記をします

清算結了の届出書の提出

 ここも協同組合には無い手続きですが、結了の登記が終了したら清算結了届出書を認可行政庁に提出します。届出書には登記事項証明書(清算結了の登記をしたもの)を添付します。


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